飲食業界における管理職問題から考えさせられること
某ハンバーガーチェーン店での管理職が管理・監督職にあたらないので残業代を支払うべきという司法の判断がでたことは、大きな意味を持ちます。
飲食業界では 管理職と従業員は社員とパートという構図であり、店長の仕事の大部分にパートの採用と止めないようにと労務管理が占めてきます。 その対価として、管理職手当てが伴えばいいのですが、その対価が伴っていなかったようです。 店長が管理職ではなく従業員と同様に残業代を支払うのではなく 管理職手当てを支払えが望ましかったのですが、残業代請求の訴訟でしたので その判断はできませんでした。
一般的に、東欧・旧ソ連・中国が純資本主義国となって以降 製造業を中心に製品の低下価格化が進んだわけですが、サービス業においては人件費は人手不足も伴い上昇しているのが現実です。
一方 同一労働同一賃金の考え方に基づき、パート労働法の改定がひかえており、正社員の付加価値は何? という議論がでてきそうです。
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