中国不動産売買物語 その③
”突然 変更されてしまう協議書内容” といってもおわかりにならいと思いますので、中国での契約の考え方から書かせていただきます。
日本でも口約束というものがありますが、金銭がからむと言った言わないのトラブルが発生するのが常であります。よって、覚書や念書などを両社で締結するのは一般的ですが、その内容を反故にすることは法律的観点でもありません。
しかしながら、中国では協議書、覚書を締結してもその内容を口頭ベースで変更してくれと要求されることがあります、ここで押し返さないといけないのですが、押しに弱い日本人は変更をのんでしまうケースがあるようです。
大陸育ちと島国育ちの差もあるようですが、中国ではあたりまえの世界であるようです。現地の日本人は よくあることと言われますが、対応の仕方しだいで強くでられたら強く返すというのがビジネスにおけるネゴシエーションの世界で、(アメリカ人はよく相手の弱点をとことんついてきますが、)中国人は大声を張り上げるというのがよく見られます。
中国でも法律的には 締結された文書が証拠となりますので 必ず協議した内容を文書化することが重要です。 よく現地の日本企業が販売したお金がはいってこないといいますが、それは当たり前の話で、あらかじめ要求をしてないから入ってこないわけです。
1 Comments:
こんにちは、
いつも勉強になるこのブログを拝見させて頂いております。
とても為になっておりますので、ありがとうございます。
私はベトナムで不動産の仕事を始めたところではありますが、機会がありましたらベトナムにお立ち寄り下さい。
どうぞ宜しくお願い致します。
12:28 午後
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